贈与税申告の税理士報酬
所得や財産には様々な税金がかかります。
その中に贈与税というものもあり、これも申告により納税しなければなりません。
税理士の業務では、贈与税申告の代行も行っています。
今回は贈与税申告の場合の税理士報酬について、簡単にご紹介しましょう。
贈与税とは?
贈与税は相続税にも似ているのですが、例えば子や孫へ預金の名義を変えて預金をあげた場合、「子や孫への贈与が行われた」ものとして贈与税がかかります。
贈与も法律行為の1つであり、名義を変えただけでは「あげる」という意志と「もらう」という意志の合致が成り立ったとは外見からはわかりませんので、こうした単純な名義変更でも、明らかになれば贈与税がかかると考えてよいでしょう。
贈与税の計算法
贈与税の計算は、以下の計算式で求められます。
{贈与を受けた財産の価額-基礎控除(110万円)}×税率=贈与税の金額です。
この「贈与を受けた財産の価額」は、1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた財産の相続税評価額になります。
税率を大まかに提示すると、贈与額120万円に対して税負担率は0.8%、贈与税額は1万円、贈与額250万円に対して税負担率は5.6%、贈与税額は14万円となります。
基礎控除額の110万円を超える財産の贈与を受けた場合は、翌年の2月1日~3月15日の間に住所地の税務署に対して贈与税の申告書を提出して、税額を納付しなければなりません。
贈与税申告の税理士報酬
税理士報酬は事務所により様々ですので、あくまで目安としてお考えください。
贈与税申告の書類にはいくつかあり、「暦年課税による贈与税申告書」、「相続時精算課税による贈与申告書」、「住宅取得資金の贈与申告書(暦年課税・相続時精算課税)」があります。
「暦年課税による贈与税申告書」の場合は3万円以上、「相続時精算課税による贈与申告書」の場合は4万円以上、「住宅取得資金の贈与申告書(暦年課税・相続時精算課税)」の場合は5万円以上となります。
また、「贈与財産に非上場株式が含まれる場合」や「贈与財産に土地・建物等の不動産が含まれる場合」は、別途料金がかかるのが一般的です。